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Vol.7 ICO投資編

筆者: 岡本 信吾

ICOに投資した場合の会計処理方法について説明します。

まずはICOについて、簡単に説明します。

ICOとは、Inicial Coin Offeringの略でトークンを使った資金調達方法を指します。

似たような言葉で、IPO(Initial Public Offering)というものがあります。
これは株式を東証などの株式市場に上場させることを言いますが、IPO(株式上場)の仮想通貨バージョンがICOと考えてもらえばいいかと思います。

ICOは新規の未上場通貨を上場前にプレ セールなどで売り出したりして、資金を調達していきます。

2017年、2018年はICOに投資をした方も多いのではないでしょうか? たとえば、 COMSAは日本初のICOとしてかなり注目されました。

ICOは基本的に基軸となる仮想通貨を通じて投資を行います。

たとえば、BTCやETHなどを使って交換します。
たとえば、先述のCOMSAのICOの場合、BTC、ETHのほか、NEM、 Zaifトークンの4つの仮想通貨(トークン)のいずれかを使ってCOMSAを入手する方法でした。

ICO投資について簡単に言うと、次のようになります。

  1. 1.購入者は新規取引所の上場時値上がりを期待して通貨を購入する
  2. 2.発行者は資金調達の手段としてトークンを発行しトークンの価 値をあげていく

これがICOの需給となります。しかしこのICOというものは、少し考えただけでも、会 計上いろいろな問題がありそうです。

  • ICOトークンをいくらで評価するのか?
  • 円でなく仮想通貨とICOトークンを交換しているが、交換時の処理はどうなるのか?
  • ICOトークンが万が一新規取引所に上場しなかったらどうなるか?

ざっと考えただけでもこのような疑問が出てきます。この章では、このようなICOに関する会計処理をできるだけ網羅的に記載していきます。

ICOは現在、非常に大きな問題をかかえています。

まず、ICOを日本で募集することは法律違反なのではないか、ということがあります。

たとえば、株式で資金調達をする場合には、金融商品取引法などで厳しい規制がありますが、コインの場合は現在取り締まる法律がありません。

ただし、金商法の規制の対象になるという議 論もあり、このあたりの法律関係がグレーな状態となっています。

次に、ICOにかかる会計・税務についてもまだまったく決まっていないということもあります。

そのため、今から記載するのはあくまで現行法だと妥当と判断される、というものであり、他税理士と見解が相違する場合があります。

新規の法律ができれば内容が変更される可能性もありますので、その点はご承知おきください。

1. ビットコインやイーサリアムを使ってトークンを購入した場合

それでは、具体的な会計処理について説明していきます。
まずは、ビットコインやイーサリアムを使ってICOトークンを購入した場合の会計処理です。

【事例】
ICOへの投資のため、保有していた2BTCを使って、9月1日にICOトークン($A BCとします)のプレセールに参加した。
ビットコインの購入時の価格は60万円、参加時点の価格は65万円とする。

【仕訳】
9月1日(ICO投資)
ICOトークン($ABC) 1,300,000/ビットコイン(BTC) 1,200,000
                /仮想通貨評価益 100,000

【損益】

ビットコインの購入時〜ICO投資までの値動き 損益として認識します
ICOトークンの購入 損益取引には該当しません

 

まず、ICOトークンは交換した時点のビットコインの時価で評価されます。

基本的に経済は等価交換なのですから、ICOはその時の時価で交換することになります。

気をつけるポイントは、ICOトークンに交換した時点で、保有していたビットコインの値動きが利益確定されたものとみなされるということです。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27 、35 、36 )

ICO投資は少額でも数百万円からでも投資可能だとか、案件が綺羅星のようにたくさんあります。

安値で仕込んだビットコインやイーサリアムをICO に投資した場合、その値上がり分だけでもかなりの所得になってしまう可能性があります。気をつけておきましょう。

2. 上場後、トークンを売却した場合

もともとICOトークンを購入する目的は、高値で売り抜けしたい人がほとんどだと思います。

プロダクトを応援して購入する方もいるかとは思いますが、上場後には多くの方はその一部もしくは全部を売却するのではないでしょうか。

では、購入したICOトークンが取引所に上場した場合と、その後売却した場合の利益を考えてみましょう。

【ケーススタディ】
9月1日にICOトークン($ABC)のプレセールに参加し、130万円分の$ABCを購入。
9月15日に$ABCが取引所Binanceに上場。
9月20日に$ABCを全額BTC建てで売却。
なお、$ABCの価格はプレセールのとき、0・01BTC、9月15日に0・1BTC、9月20日に0・ 15BTCだったとする。
なお、ビットコインの価格は9月1日と同じだったものとする。

【仕訳】
(9月15日)
仕訳なし
※個人の場合、利益確定しない限り、利益は発生しません。
9月20日
仮想通貨(BTC) 19,500,000/ICOトークン($ABC) 1,300,000
                /仮想通貨評価益 18,200,000

【損益】

ICOトークンの購入 損益に影響しません
ICOトークンの上場 損益に影響しません
ICOトークンの売却 購入時と売却価格の差額を損益として認識します

 

仮想通貨が倍になっているため、ビットコインが15倍に増加しています(もし対日本円でビットコインの価格変動があった場合は、ぴったり倍にはなりませんが)。

ここで注意が必要なのは、ICOトーク ンをBTCなどの市場価格が存在する通貨に換えた時点で、日本円に換えなくても税金の対象になるということです。

「円転していないから、税金が発生しない」というのは誤りです。注意してください。

3. トークンが上場しなかった場合

  • 購入したICOトークンがいつまでたっても上場しない
  • 上場スケジュールも大幅に遅れている
  • 上場しないから売ることもできなくて、塩漬け

ICOについて、こんな経験をしたことはありませんか?

悲しいことに、ICOは詐欺で使われてしまうことが多く、最初の公約(Whitepaper)を守らないことも多くあります。

その結果、ズルズルといつまでも製品が完成しなかったり、上場もされなかったり、ということになります。

では、いつまでも上場しないICOトークンの会計上の取扱いはどのようにすべきでしょうか。

結論から言うと税金的に損失処理にすることはできないと考えられます。取引所から「もう上場しないから、そのトークンは使えないよ」という通知がくるのであれば、損失として処理できるかもしれません。

ですが、基本的にそういった連絡は来ません。ICOが終わるときは基本的にうやむやになって、立ち消えてしまうことがほとんどです

いつまでたっても損失として確定しないまま永遠にトークンだけが残ってしまうだけ、ということになります。

そうなると、会計上はどうすることもできず、上場することを祈るしかない、という状態になります。

ICOにはこういったリスクが(かなりの確率で)付きまとうことをしっかり認識して、自己責任で投資を行うことが大切です。

4. トークンのエアドロップを受けた場合

さて、ここまではICOという手法を使って資金調達をする場合、またその場合の会計処理方法について書きました。

復習になりますが、ICOは、ホワイトペーパーという、今後の計画やビジョンを書いた、いわゆる「公約」をもとにプレセールなどで資金調達をし、トークンの保有者を増やす方法です。

ですので、ホワイトペーパーどおりに計画が進捗しなかったり、プロダクトが完成しなかったりすると、投資者は儲からず、事業者は故意でないにもかかわらず詐欺と呼ばれたりするなど、経済活動として問題点がありました。

ICOはプレセールでトークンの保有者を増やす方法であるのに対し、世の中にトークンを普及する方法として、エアドロップ(Airdrop)と呼ばれる方法があります。

エアドロップとは、その通貨の保有者を広げ、経済圏を拡大するのを目的とし、希望した人に無料で配る行為のことを言います。

エアドロップを行う場合、上場前にプレセールなどの方法で資金調達は行わないことも多いようです。

トークンのエアドロップの場合、最初にお金を集める ことがないため、事業者からすると結果的に詐欺と追及されてしまうリスクはありません。

上場したら自身の保有するトークンを売却することで資金調達することもできます。投資家 からすると、上場しなくてもプラマイゼロ、上場したらそのトークンを売却することで利益を得ることができます。なので、事業者・投資家ともに損をしてしまう可能性が低く安全な方法と言えます。

今後エアドロップからの新規上場という方法がどんどんとスタンダードになっていくものと思われます。

それではエアドロップでトークンを受け取った場合の会計処理について説明したいと思います。

結論から言いますと「トークンを受け取った時点では税金の対象にはなりません」...というか、できないのです。 エアドロップを受け取った時点ではまだそのトークンは上場していないため、市場価格がいくらかわかりません。

トークンがどこかの取引所に上場して値が付き、売却してビットコインなどの市場規模がある通貨に交換した時点で利益確定の扱いになり、課税の対象になってきます。つまり、課税のタイミングが比較的遅い、という点もエアドロップの特徴です。

そういうわけで、エアドロップは税金的な心配もそれほどいらないし、ICOのようにリスクは高くない、しかし、うまくいけば一攫千金もありえます。積極的に参加してみてもよいかもしれません。

なお、運営からのトークン配布のほか、トークンを受け取った人は、そのトークンを誰かに紹介することによって紹介報酬を受け取れます。

この場合に紹介者が受け取ったトークンについてもエアドロップと同様の会計処理となります(トークン売却時に課税対象)ので、合わせておさえておくといいかもしれません。

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岡本 信吾

岡本 信吾

公認会計士・税理士、仮想通貨投資家。税理士法人小山・ミカタパートナーズ 代表社員。 仮想通貨税務に強い税理士として、個人事業主から法人まで広く税務知識の普及を行っている。

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