ウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを勝手に使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を利用した件で不正指令電磁的記録保管の罪で裁判を行っていたCoinhive事件での控訴審判決が2月7日に東京高裁で行われました。

前回、2019年3月27日に行われた横浜地裁では無罪の判決が出ていましたが、4月10日に横浜地検が無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、東京高裁に控訴しました。

今回の東京高裁で行われた判決では、無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決が破棄され、罰金10万円の逆転有罪となりました。

Coinhiveの何が問題だったか、事件の経緯、横浜地裁の判決などを纏めた記事はコチラより読むことができます。

記事ソース : 弁護士ドットコム

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