マネーロンダリングに関する金融活動作業部会、通称FATFが暗号資産を用いた犯罪対策として、仮装資産サービス提供者(VASP)間で資産の送受金を行う際に顧客情報の共有を義務付ける規定を発表しました。

今後、VASP間で暗号資産をやり取りする際、送受金者の名前ウォレットアドレスに加え、送金者の市民番号(日本でいうマイナンバー)顧客特定番号または出生地・誕生日などといった顧客情報をトランザクションごとに共有することが義務付けられます。

取引所や暗号資産ペイメントプロバイダのような法人事業だけでなく、暗号資産を取り扱うサービスを提供する個人営業主もVASPとしてみなされます。一方、暗号資産を商品やサービスの対価として支払うケースはVASPには該当しないといいます。

FATFは日本を含む38ヶ国で構成される団体で、規定自体に法的拘束力はないものの、参加国は規定に則った法律を通す必要性があります。

2月に本規定の草案が公開された際は、「KYC情報をトランザクションごとに共有するのは非現実的」とする批難が相次ぎましたが、FATFはそれでも規定を押し通す動きを取りました。

記事ソース: FATF

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