金融庁は先ほど、仮想通貨(暗号資産)を対象とする投資信託の組成と販売を禁止する方向で規制を強化していくことを発表しました。

このルールが適用されれば、仮想通貨を対象とする投資信託を事業者として組成、販売していくことは事実上難しくなることが予想されます。

一方で、新規に適用されるこのルールには、『組成と販売を禁止』と明記されているため、Compoundなどのレンディングやステーキング、投信型トークンなどに『参加、購入』することは禁止されないと考えられます。

しかし、事業者としてステーキングなどのサービスを展開する場合、これらが投信の組成に該当する可能性は十分に残るため注意が必要です。

記事ソース:仮想通貨投信を禁止 金融庁、年内にも指針に盛る

 

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