暗号資産(仮想通貨)の販売を展開するビットマスター(鹿児島市)が22日、東京地裁に破産を申請し、同日付で破産開始決定を受けたことが、一部報道により明らかとなった。

東京商工リサーチによれば、同社は1986年に設立され、葬儀共済の会員募集などを主要事業としていたが、業態を仮想通貨の販売へと転換し、2017年5月に現社名に変更したという。

負債総額は債権者2万2369名に対して約109億4400万円。2019年8月、鹿児島市内の同社事務所で火災が発生し、業務遂行が困難になるなどトラブルに見舞われたようだ。同社は「ビットコイン相場が上昇したことにより、会員から預かったものと同数のビットコインの調達が困難となった」としており、事業継続を断念したと伝わっている。


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