Bloombergによると、米証券取引委員会(SEC)は起業家が自身の仮想通貨プロダクトがアメリカにおいて証券に当たるか否かを明確化するべく、「平易な英語での文書」を作成するようです。

SEC企業金融局局長のウィリアム・ヒンマン氏によると、同文書は、ヒンマン氏自身が今年6月に行ったスピーチの内容を基盤として作成される模様で、イーサリアム(ETH)のようなネットワークの運営維持が分散化されたものは米証券法において証券とみなされない可能性があります。

6月のヒンマン氏のスピーチによると、デジタルアセット(含む仮想通貨)が証券であるか否かを判断する主な材料は、第三者機関が出資に対するリターンへの期待を打ち出しているか否かにあります。

このことから、イーサリアム(ETH)のようなネットワークの運営維持が分散化されたものは米証券法において証券とみなされない可能性があります。より具体的には6点あります。

  1. ①    デジタルアセットの組成と販売に携わる個人またはグループがいて、その個人またはグループの取り組みが同アセットの開発、メンテナンスそして価値の上昇の蓋然性に大いに寄与しているか。
  2. ②    その個人またはグループが同アセットに対するステークを持ち、価値の上昇に寄与するモチベーションがあるか。そして、購入者がそうした取り組みが行われた結果として同アセットに対する投資のリターンが生まれることを合理的に信じることができるか。
  3. ③    その個人またはグループが、実際に機能するネットワークを開発するために必要な資金以上の額を調達したか、そしてその場合、その資金がいかにトークンの価値を維持または上昇させるために使われるか明示しているか。
  4. ④    購入者は「投資」をし、リターンを期待しているか。また、この観点から、同アセットはネットワークの潜在的ユーザーに対し、同ネットワーク上の商品やサービスの市場価格と相関した適正価格でマーケットされる代りに一般消費者全般にマーケットされているか。
  5. ⑤    証券法による投資家保護の適用が妥当か。収益を上げるために個人またはグループが存在し、その個人またはグループの活動や計画などの情報公開が投資家にとって重要となるか。同アセットの販売者と潜在的購入者・投資家の間に情報の非対称性が存在するか。
  6. ⑥    発行体以外の個人またはグループがガバナンスの権利を持ち、重要な影響を与えることができるか。

これらの点を考慮すると、ヒンマン氏自身も言うように、プロジェクトとしてのイーサリアム・ネットワークは、2014年にICOを行なったためややグレーゾーンに位置するものの、現在のガバナンスは十分に分散化されており、イーサリアム財団はETHの売買や新規発行にステークを持たないと主張しているため証券法に当たらない可能性が高いといえそうです。

一方、いくらICOの発行体が「ユーティリティトークン」と主張するデジタルアセットを販売していたとしても、プロジェクトが中央集権的第三者によって運営され、トークンの投資性を主張する時点で、それは証券となる可能性があります。