
米証券取引委員会(SEC)の企業金融局は、米ドルに1:1で連動し、安全資産を担保とする「保管資産担保型ステーブルコイン」について、「証券には該当しない」とする公式見解を明らかにしました。これはUSDTやUSDCといった、発行体が十分な準備資産を持ち、いつでも等価で換金可能なステーブルコインが対象となります。
SECはこうしたステーブルコインの発行および償還行為について、登録義務や適用除外の取得も不要と明言しました。この見解が適用される条件として、以下の要素が示されました:
- ステーブルコインが決済手段・送金・価値保存を目的として設計・販売されていること
- 保有者に利息・配当・経営参加権などの投資的利益を与えないこと
- 発行体が常に100%以上の準備資産を保持し、無制限かつ固定価格で発行・償還に応じること
SECはこのような構造が、証券の判定基準であるHoweyテストおよびRevesテストのいずれにも該当しないと説明しています。
この見解により、Circle社やTether社をはじめとする米国の主要ステーブルコイン発行企業にとって、法的な不確実性が大きく解消される形となりました。これにより、ステーブルコインを活用した決済サービスや関連する金融商品の開発がさらに促進される可能性があります。
ただし、今回の判断はあくまで支払い用途のステーブルコインに限定されており、利回りが付与されるプログラムやアルゴリズム型ステーブルコインに関しては、引き続き証券性の有無について慎重な検討が必要です。SECも利子付き商品へのリスクを警戒しており、ステーブルコイン市場全体に対する継続的な監視姿勢を維持するとしています。
情報ソース:SEC
The post 「米ドル担保型ステーブルコインは証券に該当せず」SEC公式見解 appeared first on CRYPTO TIMES