1. 仮想通貨FXの取引所に入金した場合
仮想通貨を使ったFX(証拠金取引)の税務処理について解説していきます。
FX(証拠金取引)とは、小額の証拠金を使ってより大きな運用をすることです。
仮想通貨FXの場合、
取引所が対応している倍数までのレバレッジをかけて、自分が預けたお金(証拠金)より多いお金で取引することで、より大きな利益を出すことができます。
しかし自分の預けたお金以上の取引ができる分、リスクも伴うので取引所ごとのルールをしっかり把握することが重要です。
リスクを抑えてより大きな利益を狙うためには、レバレッジ倍数と手数料、 運営体制、ロスカットルールが適正な取引所を選ぶことが大切です。
次に、お金の流れを見ていきましょう。
図で表すと、以下のとおりになります。
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日本円普通口座 ①→ 取引所口座 ②→ 証拠金口座
買い ③⇔ (売買) ④⇔ 売り(注文/クローズ含む)
証拠金口座 ⑤→ 取引所口座 ⑥→ 日本円普通口座
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証拠金口座を介して、買いポジション・売りポジションを持つことで、お金が増えたり減ったりすることがわかります。
お金が増えたり減ったりする以上、会計処理を考える必要があります。
では、仮想通貨FXを行った場合、どのような会計処理を行う必要があるか考えてみましょう。
上記の資金の動きには2つのパターンがあります。
- 1.単なる資金移動の場合。(損益は発生しない)
- 2.損益を伴うトレードの場合。(損益が発生する)
①、②、⑤、⑥については1.に該当します。
③、④については2.に該当します。
ですので、税金に影響する損益としては③、④のみを考えればよいことになります。
これについては、2. FXでトレードした場合(bitFlyer、bitMEX等)以降で説明します。
ただ、利益確定の時期については、気をつけなければなりません。
ポジションを閉じても証拠金口座から銀行口座に出金しなければ税金はかからないと考えている方がいますが、これは誤りです。
トレードが終わった(ポジションをクローズした)段階で損益を認識することになりますので、注意が必要です。
申告漏れがないように気をつけてください。
とはいえ、取引所の取引履歴を見れば正しく計算されるようになっているので、取引履歴からきちんと計算すれば問題になることはありません。
銀行口座の入出金でなく、取引履歴から利益を計算するようにしてください。
2. FXでトレードした場合(bitFlyer、bitMEX等)
BTCFXでトレードする場合、基本的に以下のいずれかのポジションを持つことになります。
- 1.買いポジションを持つ(値上がりを期待)
- 2.売りポジションを持つ(値下がりを期待)
また、いずれのポジションを取るにしても、注文方法としては以下のいずれかとなります。
- 1.指値取引(特定の価格に注文を並べておき、価格)
- 2.成行取引(現在の板にならんでいるものを購入する取引)
買い/売り、指値/成行については、
- 買いポジション、売りポジションで税務的な取扱いは変わらない
- 指値、成行どちらの取引でも税務的な取扱いは変わらない
つまり、結果的に益が出たか、損が出たかで税務処理が変わってくる。ということを知っておいてください。
【ケーススタディ】
9月1日に証拠金取引を行うため、bitFlyer Lightning証拠金口座に120万円を預入れ
9月14日に1BTCが60万円のときに買いポジションを2BTC保有
9月20日に1BTCが90万円に高騰したので、買いポジショ ンをクローズし、利益確定
【損益】
証拠金口座への預入れ | 損益に影響はありません |
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買いポジションの保有 | 損益に影響はありません |
買いポジションの決済 | ポジションを持ったときの価格との差額が損益になります |
【仕訳】
9月1日(証拠金預入)
普通預金(証拠金口座) 1,200,000/普通預金(銀行口座) 1,200,000
※この仕訳はそこまで気にする必要はないです
9月14日(買いポジション建て)
(仕訳なし)
※ポジションを立てた時点では損益は発生していないので仕訳は不要
9月20日(買いポジションの決済・利確)
普通預金(証拠金口座) 600,000/仮想通貨運用益 600,000
※2BTC × (900,000-600,000) = 600,000円の運用益
上記の通り、仮想通貨運用益について税金がかかってきます。
仮に税率が10%とした場合、60万円× 10%=6万円が税金になります。
また、ビットコインが自分の思惑と逆に動いてしまった場合、損失となります。
たとえば、9月20日に1BTCが30万円に暴落したた め、買いポジションをクローズして損切りした。
【仕訳】(運用損の場合)
9月20日(買いポジションの決済・損切り)
仮想通貨運用損 600,000/証拠金口座 600,000
※2BTC × (900,000-600,000) = 600,000円の評価損
すなわち、
「勝った分(証拠金口座から増えた分)」が利益
「負けた分(証拠金口座から減った分)」が損失
となります。
この他に、スワップ手数料や取引手数料など がかかる場合があるので、その手数料も加味し て年間分(1/1〜 12/31 )の合計利益を計算します。
次に海外の取引所を使っている場合(BitMEX等) を使っている場合です。
海外の取引所の場合、一般的に証拠金を円でなくビットコインで差し入れすることになります。
また、利益の金額が円でなく、ビットコインで表 示されることになります(円で表示される取引所 の場合は、日本と同様に扱ってしまって問題ありません)。
その分日本の取引所より複雑になってきますので、こちらも実際の例を挙げながら確認してみましょう。
【ケーススタディ】
9月1日に証拠金取引を行うため、1BTCが50万円のときにビットコインを購入、証拠金口座 に5BTC預入れ。
9月14日に1BTCが6000ドルのときに買いポジションを2BTC保有。
9月20日に1BTCが9000ドル(1ドル=110円)に高騰したため、買いポジションを クローズして利益確定。結果、証拠金口座は5.5BTCに増加。
10月1日に5.5BTCを送金し、日本円に交換。このとき1BTCは100万円だったとする。
【仕訳】
9月1日(証拠金預入)
証拠金口座 2,500,000/普通預金 2,500,000
※この仕訳はそこまで気にする必要はありません
9月14日(買いポジション建て)
(仕訳なし)
※ポジションを立てた時点では損益は発生していないので仕訳は不要
9月20日(買いポジション決済・利確)
証拠金口座 660,000/仮想通貨運用益 660,000
※0.5BTC × (9000-6000) × 110円=660,000円の運用益
10月1日(日本円への利確)
普通預金 2,340,000 /仮想通貨評価益 2,340,000
※5.5BTC × 1,000,000円 - (2,500,000 + 660,000) = 2,340,000円の評価益
実際の計算は専用アプリやソフトを使うと思うので一つひとつ、会計処理を考えることはあまりないもしれませんが、考え方だけでも理解しておいてください。
3. FXトレードでロスカットを受けた場合
FXトレーダーにとっておそらくもっとも聞きたくない言葉、ロスカットについて説明します。
ロスカットとは、ポジションと逆の方向に値動きした時に、ポジションの評価損の金額が証拠金の50%(取引所によって差があります)を上回ったときに反対決済をしてポジションが強制解消されることをいいます。
ロスカットは、取引所としては取りっぱぐれがないようにするため、トレーダーとしては損失をいたずらに広げ続けるのを防ぐ意味があります。
では、ロスカットしてしまった場合の会計処理を見ていきましょう。
【ケーススタディ】
9月1日に証拠金取引を行うため、証 拠金口座に120万円預入れ。
9月14日に1BTCが60万円のときに 買いポジションを2BTC保有。
9月20日に1BTCが45万円に暴落し たため、買いポジションがロスカットされた。
結論としては、ロスカットされた場合であっても特別な会計処理は必要ありません。45万円を費やして自分で損切した場合と、処理としては同じになります。
【仕訳】
9月1日(証拠金預入)
証拠金口座 1,200,000/普通預金 1,200,000
※この仕訳はそこまで気にする必要はないです
9月14日(買いポジション建て)
仕訳なし
※ポジションを立てた時点では損益は発生していないので仕訳は不要で
9月20日(買いポジション決済・ロスカット)
仮想通貨運用損 300,000/普通預金(証拠金口座) 300,000
※2BTC × (600,000-450,000) = 300,000円の評価損
4. FXトレードでポジションをもったまま期末日を迎えた場合
補足になります。仮想通貨でポジションを持ったまま、期末日を迎えてしまった場合の話をします。
ここでいう「期末日」とは、個人の方でいうと12月31日、法人の場合は「会計期末日」 (3月決算であれば3月31日)になります。
個人の場合の確定申告は毎年1月1日から12月31日までに発生した利益を計算します。
では、12月31日の時点で確定していないポジション損益を見込みで利益に組み込まなければならないのでしょうか?
12月29日に買いポジションを2BTC(1BTC=100万円)持ちました。
12月31日までには値上がりする想定でしたが、予想に反して1BTC= 95万円と少し値下がりしている状態だったとします。
しかし、ここから必ず上がると確信しているため、12月31日で清算せず、来年までポジションを持ち越すことにしました。
この場合、含み損になっている5万円(100万円 −95万円)を確定申告で計上しなければならないかが問題になります。
結論から言うと、個人事業主の場合、ポジションを決済するまでは損益を確定申告で申告する必要はありません。
ですので、翌期、ポジションを決済した段階で損益として計上することになるわけです。
なので、年末の段階で評価益が発生している場合で、持っているポジションが評価損を出している場合は、あえてポジションを損切決済することです。
これで税金が安くなる(節税になる)のです。
具体的に言うと、12月31日までの利益が100万円、税額が5%とすると、およそ5万円 が税金になります。
今回、上記の5万円を損切することによって、利益が95万円、税額が 4万7500円となります。税金を2500円安くすることができます。
持ち続けたければ、翌年1月1日になってから改めて買いポジションを持てばいいでしょう。これは、仮想通貨の節税方法のひとつと言えます。
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