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Vol.2 ビットコイン現物トレード編(国内取引所)

筆者: 岡本 信吾

ここからは実際に仮想通貨の取引を行った場合に考えなければならないことを、場合に分けて説明していこうと思います。
事例は具体的、かつ細かくケース分けして記載したつもりです。


複雑になりすぎないように手数料などは単純化しているので、実際のケースとは少し異なる場合、ご了承ください。

1. 取引所に日本円を入金した場合

2018年8月現在、日本の取引所としてはCoincheck、Zaif、bitFlyer、bitbankGMOコインDMM Bitcoinなどがあります。

どこを使うとしても、まずは取引所に日本円を入金してからビットコイン(BTC)を購入することになりますので、まずは日本円を取引所に入金するところから一緒に考えていきましょう。


【ケーススタディ】
8月15日に日本円で100円をbitFlyerに入金した。その際に振込手数料が3円かかった。


【会計処理】
会計処理項目は以下のようになります。

振込手数料「支払手数料」として処理します
日本円の入金損益には影響ありません

【仕訳】
8月15日(入金時)
普通預金(bitFlyer) 97/普通預金(銀行口座) 100
支払手数料 3


【解説】
入金は銀行振込、コンビニ入金、payeasy入金(クイック入金)などの方法が あり、いずれも手数料がかかります。

銀行の振込手数料や、取引所の手数料も同じです。

これらはいずれも「支払手数料」という勘定科目を使って処理することになり、 仮想通貨の計算における経費として取り扱うことができます。

2. ビットコインを日本円で購入した場合

取引所への入金は終わりましたか?

次に、取引所を使ってビットコインを購入する際の会計処理について説明します。

まずはシンプルに日本円を使ってビットコインを購入した場合の例を解説していきます。

【ケーススタディ】 ※理解しやすいようにBTC単価を小さくしています。
8月15日に、取引所でビットコインを1枚購入しました。
その際に取引所手数料が5円かかりました。 なお、8月15日のビットコインの価格は90円だったとします。

会計処理項目としては以下のようになります。

【損益】

取引所手数料仮想通貨の原価に含めます
ビットコインの購入損益には影響ありません


【仕訳】
仮想通貨(BTC) 85/(普通預金口座) 90
支払手数料 5



【説明】
仮想通貨取引所でビットコインを買う方法は、「取引所」を使って交換する場合と「交換所」を使うケースがあります。


交換所取引は個人と取引所が相対で取引をする方法で、取引所取引は個人(買い手)対個人(売り手)が取引する方法になります。


どちらの場合も取引手数料がかかりますが、会計仕訳は同一となります。

なお、取引手数料、ビットコイン自体の購入代金ともに買った時点では経費にならないので注意が必要です。

3. ビットコインを日本円で購入して売却した場合

ビットコインを購入して、値上がりしたら売却しますよね。

値上がりしていなくても、値段が下がっているため損切りして売却するかもしれません。

そういった、ビットコインを売却した場合のケースについて解説していきます。
 

【ケーススタディ】
8月15日に取引所でビットコインを1枚購入し、8月25日に1枚すべて売却し ました。 その際に取引所手数料が1万円かかりました。

8月15日 70万円/BTC、8月25日 80 万円/BTCだったとします。

会計処理項目としては以下のようになります。



【損益】

取引所手数料「手数料」として処理します。損益となります
ビットコインの売却購入価格との差額が損益となります


【説明】
仮想通貨売却益は売値80万円と買値70万円との差額の10万円のプラス。

ただし、売却したときの取引所手数料が1万円のマイナス。 損益としては9万円のプラスとなり、この9万円に対して税金がかかってきます。

会計仕訳は理解できなくてもかまいません。

損益がいくらになるか?」という視点で見るようにしてください

【仕訳】
普通預金(bitFlyer) 800,000/仮想通貨(BTC) 700,000
              /仮想通貨売却益 100,000
支払手数料 10,000/普通預金(bitFlyer) 10,000


 

4. ビットコインを日本円で複数回購入して何度かに分けて売却した場合


ビットコインを日本円で複数回購入して何度かに分けて売却したケースについて説明します。

ビットコインの価格は常に動いていますから、購入した時間によって、異なる値段で購入していることになります。

さらに言えば、一度だけ買った場合であっても、取引所で購入した場合は複数の売り手から購入しているケースがあります。

たとえば、成行購入した場合で、異なる単価のオーダーと取引が成立した 場合なども、やはり複数の売り手から購入したケースに該当します。

それでは、複数の価格で購入したビットコインを売却した場合には、税金的にはどのように処理したらよいのでしょうか?

【ケーススタディ】

  • 8月1日 1BTCが65万円の時に取引所でビットコインを1枚購入
  • 8月3日 1BTCが80万円の時に取引所でビットコインを1枚購入
  • 8月10日 1BTCが90万円の時に取引所でビットコインを2枚売却
  • 8月15日 1BTCが10万円の時に取引所でビットコインを1枚購入

【解説】
8月1日と8月3日にビットコインを購入した場合の会計処理は、ここでは省略します。

問題は、8月10日にビットコインを売却した場合に、どのビットコインを売ったものとみなすかです。

8月1日のものでしょうか?
あるいは8月3日のものでしょうか?

それによって、ビットコインの購入価格が異なるので、当然、売却益も異なることになります。

利益を確 定するために見極めが必要です。
つまり売ったビットコインの原価がいくらか?」によって利益が変わってくるわけです。

ビットコインの原価を算出する方法は、『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』 (2017年12月1日公布)において以下のように定められています。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません)。(第4項)

これを簡単にまとめると、以下のとおりです。

原則:移動平均法
例外:総平均法(継続適用が条件)

総平均法を利用するための要件は「継続して適用すること」以外にありません

このケースでは、基本的にはどちらを採用することも可能になっています。移動平均法、総平均法がどの ような計算方法かは、以下に計算例を記載しますので確認してください。

まずは、移動平均法 と総平均法のどちらかで計算することを理解してもらえたらよいかと思います。

どちらを採用したかによって計算方法が変わるので利益の金額が異なります
その差はタイミングの問題(いつ利益が出るか)で、将来にわたって生じる所得の金額は一致します。

ただし、所得税に関しては1月1日〜12月31日の暦年で計算するので、単年度だけで考えれば税金が変わってきます。

税金を早期に多く払いすぎないように、採用の判断は慎重に行う必要があります。

では、今回のケースの税金を計算してみましょう。 。

まずは、「移動平均法」を採用したケースです。
ひと言で言うと、「ビットコインの売却時点」 における平均単価を計算して、原価にする方法です。

【移動平均法】
売却金額:180万円

ビットコインの原価 : ( 65万円 × 1枚 + 80万円 × 1枚) ÷ 2枚 × 2枚 =145万円
利益 : 180万円 - 145万円 = +35万円

次に、「総平均法」を採用したケースです。
ひと言で言うと、売却時点で保有しているかどうかにかかわらず期間全体で購入したBTC 1枚あたりの平均単価を原価とする方法です。

【総平均法】
売却金額:180万円

ビットコインの原価 : 65万円×1枚+80万円×1枚+100万円×1枚)÷3枚×2枚=163万3333円
利益 : 180万円 - 163万3333円 = +16万6666円

同じ取引ですが、計算方法によって利益の差が大きく異なっています


つまり、移動平均法によれば利益が大きく計算され、総平均法に従えば利益が小さく計算されています。

この年だけでみれば、移動平均法で計算したほうが税金が高くなり、総平均法で 計算したほうが税金が安くなるのです。

仮に納税者がその年によって計算方法を自由に選択できるとすると「今年は移動平均法にしよう」、「今年は総平均法のほうが税金が安くなるから総平均法にしよう」などと、納税者が得 するようになってしまいます。

ただ、国がそのような恣意的な選択を認めるはずありません。

すなわち、一度、総平均法を 選んだら、移動平均法に乗換えはできないことになっています。つまり「継続適用を要件」と いう意味はここにあるのです。

なお、計算が簡単なのは「総平均法です。
なぜなら計算例を見てもらえばわかるとおり、買い増しの都度ビットコインの原価を計算する必要がなく、年度末にその年の平均単価をたった一度だけ計算すれば足りるからです。

そのため、本来は最初に「移動平均法」と「総平均法」の両方で計算をしてみて、有利なほうを選択するのが最も賢い方法だと思いますが、間近に確定申告の期限が迫っているような場 合は、一度の計算で済む「総平均法」を採用するほうが、間違いも少なく、簡単です。

ただ、計算方法を一度選択してしまうと基本は変更できないという点には注意をしてください。
 

5. アルトコインを日本円で購入した場合

仮想通貨にはビットコインだけではなく、さまざまな種類がありますよね。

2018年現在、アルトコインの種類は3000種類とも呼ばれており、いろいろな通貨が発行され、その種類や、目的もさまざまです。

たとえば、国際送金や決済の高速化を目的にするリップル(XRP)、他アルトコインのプラットフォーム通貨であるイーサリアム(ETH)、ビットコインから分裂し機能性を向上させた 通貨であるビットコインキャッシュ(BCH)などがあります。

こういったビットコイン以外 の通貨を総称してアルトコインと呼びます。

さらに言うと、取引所によって、購入できるアルトコインは異なります。

たとえば日本の取引所でいうと、
 

ザイフ
(Zaif)
イーサリアム(ETH)、モナコイン、NEMなど
コインチェック
(CoinCheck)
イーサリアム(ETH)、リップル、NEMなど
ビットフライヤー
(bitFlyer)
イーサリアム(ETH)、ビットコインキャッシュ(BCH)、 リスク(LSK)など
ビットバンク
(Bitbank)
ライトコイン、イーサリアム(ETH)、モナコイン、ビットコインキャッシュ(BCH)など

がそれぞれの取引所で購入できます。

さて、ビットコインでアルトコインを購入した場合については、どうなるのでしょうか。

結論から言えば、会計処理自体はビットコインと変わりません。ですので、ビットコインの章を見てもらえれば、すべて網羅できます。以下にひとつ実例を挙げておきます。

【ケーススタディ】
1ETHが3万円の時にbitFlyerでイーサリアムを2枚購入。
その際に取引所手数料が3,000円かかりました。

【説明】
アルトコインはビットコインとは違い、取引所取引(個人対個人の売買という 意味での)では購入できないことがほとんどです。

現在のところは、交換所(企 業が保有する通貨を購入する方法)を使うことになります。この場合、取引手数 料がかかります。

会計処理項目としては以下のようになります。

【損益】

取引所手数料仮想通貨の原価となり、損益には影響はありません
アルトコインの購入損益には影響ありません


【仕訳】
仮想通貨(ETH) 60,000/普通預金(bitFlyer) 63,000
支払手数料 3,000

6. ビットコインを日本円で購入し、ビットコインでアルトコインを購入した場合

突然ですが、日本における基軸通貨とは何か知っていますか?

何を言っているのだ」と、 言われそうですよね。
言わずもがなですが、正解は「日本円(JPY)」です

これが仮想通貨の世界だと異なります。仮想通貨は、たとえば「日本」のように特定の国家 が発行しているものではありません。

どの国家でも、ビットコインはビットコインです。特定 の国の通貨ではなく、ある意味、世界共通の通貨ともいえますね。

そういった性質を有するビットコインですので、アルトコインを購入する際に、日本円を使って購入する方法のほかに、ビットコインを使って購入することも可能です。

たとえば、イーサ リアムを購入する場合、日本円(JPY)でもビットコインでも、どちらでも購入することが できる、ということです。

では、ビットコインを使ってアルトコインを購入した場合を考えてみましょう。

【ケーススタディ】
1BTCが70万円のときに購入していたビットコイン1枚を使って、イーサリアム(ETH) を購入しました。

購入時のイーサリアムの価格は3万円、ビットコインの価格は75万円でした。 購入時に取引所手数料として、0.005BTC(75万×0,005BTC= 3750円)かかりました。

【説明】
ここで注意しなければならないのは、ビットコインの購入時の値段と、アルトコインと交換(購入)したときのビットコインの値段が異なっているということです。

この場合の価格変動については、ビットコインの値段が上がった分をもって 利益を確定します。
この例では、売却時の75万円と購入時の70万円の差額であ る5万円が利益となります。

これを踏まえて会計仕訳を見てみます。会計処理項目は以下のようになりま す。

【損益】

取引所手数料会計上、「支払手数料」となります
ビットコインの交換含み益の金額が損益に影響します
アルトコインの購入損益には影響ありません


【仕訳】
仮想通貨(ETH) 750,000/仮想通貨(BTC) 700,000
             /仮想通貨売却益 50,000
支払手数料 3,000/仮想通貨(BTC) 3,750

税金の計算対象である所得の金額は、仕訳から分かる通り50,000円となります。

7. 仮想通貨を他の取引所に送金した場合

ビットコインやアルトコインはウォレット間で送金することができます。

たとえば、AさんがBさんに1BTCを送金しようと思ったら、AさんはBさんのウォレットアドレスを聞き、AさんがBさんに送金すればよいですよね。

それでは仮想通貨を送金したときの会計上の取扱いはどのようにしたらよいでしょうか。
では、仮想通貨の送金をテーマに会計処理を考えていきたいと思います。

これ、実は送金をした目的によって会計処理は異なっています。
いくつかパターンがあるの で、類型をまとめてみます。

のいずれかのケースが考えられます 。

A. 自分名義のウォレットや取引所に移しただけ(単なる資金移動や送金)の場合

【ケーススタディ】
coincheckのウォレットからbitFlyerのウォレットに1BTC送金。 送金手数料として、0.005BTCかかった。


 

【説明】
仮想通貨の単なる送金だと、損益に影響はありません。当然ですね。
自分のサイフの中身を別のサイフに入れ替えただけですから。
ただし、この時にかかった送金手数料は経費となりますので、これは費用になります。

B. 何か物品を購入するか役務を受け、その対価の支払いとしてビットコインを送金した場合

これは、たとえば、

  • ビックカメラでパソコンを購入し、ビットコインで支払った。
  • うな重やお酒を飲んで、NEMで支払った。
  • デザイナーさんにイラストを書いてもらい、モナコインで支払った。

などが該当します。

この場合は、日本円で払ったにしろ、ドルで払ったにしろ、ビットコインで支払ったにしろ、何かをしてもらってその対価として支払をしているので、基本的に経費になります。

【ケーススタディ】
家電量販店で5万円のパソコンを購入、0.05BTCで支払った。なお、このときのビットコインは90万円のときに日本円で1BTC購入したものとし、購入時のビットコインの価格は100万円とする。

【仕訳】
消耗品費(パソコン) 50,000/仮想通貨(BTC) 50,000
仮想通貨(BTC) 5,000/仮想通貨実現益 5,000
(※950,000円のビットコインはまだ含み益のため、会計処理はしません)

 


【損益】
この場合、2つの損益を認識する必要があります。

つまり、「ビットコインの価値の変動による損益の認識」「購入した商品に支払った経費」の2つです。

 

購入したパソコン実際にモノを買っているので、経費になります
ビットコインの購入(使った分)使用した時点で損益を認識します
ビットコインのうち使っていない分まだ使っていないため損益を認識しません

使った経費は50000円ですが、ビットコインが値上がりしているため、差し引きの損益は50000-5000=45000円ということになります。

C. 特定の第三者にビットコインを譲渡した(売った/あげた)場合

この場合は、雑所得となりますので、「3. ビットコインを日本円で購入して売却した場合」を参考にしてください。

D. 不特定多数にチップやプレゼント企画でビットコインを送金した場合

考えられるケースとしては次のものがあります。

  • 1.フォロワー獲得目的で、不特定多数の人に仮想通貨のプレゼント企画を行った。
  • 2.絵師さんの絵が気に入ったため、数名にモナコイン等をチップにした。
  • 3.Discord等で不特定多数に対し無償配布(Rain等)を行った。

1〜3はともに、受け取った側は基本的には上記3で説明した雑所得に該当します。
送金した側は、その名目に応じて経費処理します。

ここまでが仮想通貨の送金に関する会計処理になります。
送金した目的に応じて処理が異なる」という点はしっかり押さえておきましょう。

8. ビットコイン等のハードフォークがあった場合

機能性の改善、スケーラビリティの改善、ハッキング対応、チーム内の方針の違いなど、さまざまな理由で仮想通貨がもともとの通貨から2つに分裂してしまうことがあります。

これを「ハードフォーク」と言います。


ハードフォークの対義語で、仮想通貨が分裂するのではなく、ブロックチェーン自体の仕様変更のことを「ソフトフォーク」と言います。

ソフトフォークの場合、仮想通貨の数量等に影響はないので、税務的な処理は不要となります。

難しい話は置いておいて会計・税金の話だけにフォーカスすると、ハードフォークの場合のみ会計税務上の問題が出てきます。

ハードフォークの場合、分裂前の通貨を保有していると、分裂後の通貨も2倍、3倍の量を付与されることがあります。

見方を変えると「タダで分裂後の通貨がもらえる」とも言えます。

ですので、ハードフォークの前は、無料でもらえる分裂後通貨を求めて買い注文が多く入る傾向が強まります。そのため価格が上昇しがちです。

たとえば、2017年にはビットコインが突然に普及してきたため、送金詰まり(送金が増えすぎ、送金処理が遅くなってしまうような現象)を起こしてしまうという、いわゆる「スケーラビリティ問題」が起こるようになってきました

こういった問題の解決方法についてビット コインのコミュニティ内で内部紛争が起こり、それぞれのメンバーが解決方法を探るべく、ハードフォークという手段が取られました。

その際に生まれた通貨が「ビットコインキャッシュ(BCH)」です。

これによって、分裂時にビットコインを持っていた人は同数のBCHが付与されることになりました。

たとえば10BTC持っている人には10BCHが、0.01BTC持っている人には0.01BCHが付与されました。

ここで付与されたBCHは、2018年8月時点で1BCH=6万円ほどの価値があります。


分裂当時 BTC持っていた人は現在価 値で換算すると60万円ほど無料で仮想通 貨がもらえたということになります。

さて、では無料付与されたBCHは どのように会計処理したらよいでしょうか? 事例を見ながら解説していきたいと思います。

【ケーススタディ】
2017年8月にビットコインが分裂し、bitFlyerで保有する10BTCに対し10BCHが付与された。
2018年8月に BCHを6万円/BCHで全額売却した。

【説明】
ハードフォークした通貨については、付与された時点では利益を認識しません。
売却時に、原価0の通貨を売却したものとすることで利益を認識します。

【仕訳】
(分裂時/付与時)
仕訳なし
(売却時)
普通預金(bitFlyer) 600,000 / 仮想通貨売却益(BCH) 600,000
※ハードフォークの場合BCHの取得価格は0円のため、売却金額が全額利益になります。



国内取引所編はいかがだったでしょうか?

かなり網羅的にまとめたつもりなので、かなり細かかったと思いますが、国内取引所は日本円ベースなので割ととっつきやすいと思います。
 

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岡本 信吾

岡本 信吾

公認会計士・税理士、仮想通貨投資家。税理士法人小山・ミカタパートナーズ 代表社員。 仮想通貨税務に強い税理士として、個人事業主から法人まで広く税務知識の普及を行っている。

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