政府は21日、仮想通貨の呼称を「暗号資産」に変更することを盛り込んだ、金融商品取引法や資金決済法の改正案を衆院本会議で可決し、参院に送付したことが、日経新聞の報道により明らかとなった。
既に金融庁は、2018年12月14日に公表した「仮想通貨交換業等に関する研究会」の第11回会合の報告書案において、ビットコイン(BTC)をはじめとする「仮想通貨」という呼称を「暗号資産」へ変更すると記述していた。その後、2019年5月に政府は、金融商品取引法や資金決済法の改正案を閣議決定した。
「仮想通貨」は金融活動作業部会(FATF)や諸外国の法令等で用いられていた“バーチャル・カレンシー”(Virtual Currency)の邦訳であり、日本国内においてはこの「仮想通貨」という呼称が広く一般的に使用されていた。一方、20カ国・地域(G20)会議など国際的な議論の場では、“クリプト・アセット”(「暗号資産」、Crypto Asset)という表現が用いられつつある。加えて、「通貨」という呼称では日本円やドルなどの法定通貨と誤解される恐れがあるため、金融庁の報告書案においては日本でもこの国際基準に統一して呼称を「暗号資産」に変更するとしていた。
一部報道によれば、今回の改正案ではこのほか、仮想通貨交換業者に対し、不正流出に備え、顧客に仮想通貨を弁済するための原資を確保することを義務づけるようだ。また、ICO(仮想通貨による資金調達)について、金融商品取引法の規制対象として位置づけるほか、ICOを取り扱う業者に対しても登録制を導入し、投資家に対する情報開示制度や販売規制体制を整備するとみられている。
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