ワシントンD.C.で開催された「Securities Enforcement Forum 2023」にSEC(米国証券取引委員会)のゲンスラー委員長が登壇し、仮想通貨とそのマーケットに対する見解を明らかにしました。
ゲンスラー委員長は、証券取引法の適用対象はプロダクトのラベルに基づいて決定されるのではなく経済的な実態が注目されると強調。1933/1934年に証券法と証券取引法が制定された際、適用対象が株式と債権だけではなく”投資契約”にまで及んだことを改めて指摘しました。
現在も証券に該当するかを判断するための基準として活用されているハウィーテストが誕生した1946年のSECとW. J. Howey社間の裁判にて米最高裁によって下された判決では「投資契約は他人の努力から得られる利益を合理的に期待して、共通の事業に資金を投じる場合に存在する」と述べられており、仮想通貨の大半が投資契約に合致し証券取引法の対象となると同氏はコメントしました。また、仮想通貨仲介業者の多くも、証券取引法の対象となるとしています。
ゲンスラー氏は仮想通貨の分野には広範なコンプライアンス違反があり、詐欺、倒産、マネーロンダリングが横行していると指摘。連邦証券法が施行される前の1920年代を彷彿とさせる現在の仮想通貨市場では、多くの事業体が”規制の及ばないところで活動している”と主張する一方で、問題が発生した場合に法律的な保護を求めていると批判しました。
ゲンスラー委員長は今年9月に開催された米議会公聴会にて「ビットコインは証券ではない」と発言しています。
現物型ビットコインETFの申請が行われ、SECの判断の行方に注目が集まる中、引き続き米国の仮想通貨市場の進退に大きな影響を与える規制環境の動向に注目が集まります。
「ビットコインは証券ではない」SECゲンスラー委員長が公聴会で発言
記事ソース:SEC
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