ブロックチェーンコンテンツ協会は、ブロックチェーンコンテンツ業界の健全な発展を目的にした『ブロックチェーンコンテンツ協会ガイドライン』の第1(β)版を発表した。
『有償ガチャ』など一部規制
ガイドラインの第1版では、5つの項目について事業者らが守るべき基準を宣言している。
- 賭博について
- 景表法について資金決済法について
- 金融商品取引法(金商法)について
- スキャム(詐欺的行為)防止
これらは既存のソーシャルゲームなどでも問題視されてきたトピックだ。例えば、NFT(代替不可能トークン)のゲーム内アイテムなどが排出される有償ガチャは賭博に該当する可能性が高いため禁止事項に定められる。特に、ブロックチェーンコンテンツで流通するアセットは換金性を有しているNFTが多くなるため、既存のソーシャルゲームなどのキャラクター・アイテムよりも賭博に該当する可能性が考えられる。
また、同様にイベント参加者から有償で参加費を徴収し,イベント参加者への報酬を参加費から分配する形でイベントを実施することも賭博に該当する可能性が高いため、禁止事項となる。
ブロックチェーンゲームはeスポーツとしての展開も見据えているため、参加者に賞金が出る場合は上記以外の立て付けで大会やイベントを開催する必要がある。
NFTは有価証券に該当しない位置づけ
NFTが有価証券に該当するか否かは議論が交わされているが、ガイドラインの金商法についての項目では、「基本的には該当しないものとして位置付けております」と記述されている。
しかし2020年6月に施行予定の改正金融商品取引法における、電子記録移転権利等に該当すると判断されれば、NFTの取扱事業者は金融商品取引業の登録が必要となる場合があるため注意が必要であると注釈を付け加えている。
当面はNFTを有価証券に該当しないと位置づけるものの、NFTは資産性を有しているため、自主規制として損失補填やインサイダー取引は禁止する。
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