昨日12月16日、自民党が来年度令和5年の税制改正大綱を発表し、仮想通貨の税金に関する内容も盛り込まれたことが判明しました。
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与党税制改正大綱が決定 #税制改正大綱 #自由民主先出し #ニュース #購読者募集https://t.co/BVdWFVD307— 自民党広報 (@jimin_koho) December 16, 2022
税制改正大綱とは、与党の税制調査会が中心となり来年度以降の税制改正の方針をまとめた文書。今回の税制改正大綱はこれまで不十分だった分野へ資金を巡らせることで個人や企業、地域に眠るポテンシャルを最大限引き出すことを目的として案が練られたとしています。
法人の有する暗号資産の評価損益について、発表の中では下記のように述べられています。
・法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益
を計上するものの範囲から、次の要件に該当する暗号資産を除外する。
– イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。
– ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われているものであること。
–(イ)他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
–(ロ)一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。
これまでの制度では、国内の法人が自らトークンを発行し一定の価値がついた場合、それらは利益と見做され、事業を本格的に開始する初期段階で多額の税金を支払う必要がありました。
今回の大綱では条件を満たすことで評価損益の計上範囲から除外される旨が述べられています。
また、その他にも、
- 自己が発行した暗号資産について、その取得価額を発行に要した費用の額
とする。 - 法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産の譲渡をした場
合において、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までにその暗号資
産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、その時におい
てその買戻しをしたものとみなして計算した損益相当額を計上する。 - その他所要の措置を講ずる
と税制改正大綱の中で挙げられています。
上記は解釈の上での余白が存ることや、その他改善点が必要であると一部で指摘されており、本案制定までにさらなる審議が望まれます。
今回、税制改正大綱案で言及されたのは法人課税のみで、JCBA(日本暗号資産ビイネス協会)などが提言してきた仮想通貨取引による利益を申告分離課税とするような内容は含まれませんでした。
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記事ソース:資料
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