近年、暗号資産の保有者数は世界的に増加しており、日本国内でも1000万口座を超え、一般層への普及が進んでいます。しかし日本の暗号資産保有者数は、欧米諸国や世界平均と比較して低く、その大きな要因の一つが税制にあると日本ブロックチェーン協会(JBA)は指摘しています。
そのような状況を踏まえ、JBAは7月19日に、政府に対して「暗号資産に関する税制改正要望(2025年度)」を提出しました。
日本ブロックチェーン協会は、暗号資産に関する税制改正要望(2025年度)を政府へ提出しました。
web3が我が国の次世代を担う基幹産業として成長し世界をリードできるよう、喫緊の課題である暗号資産の税制改正を強く要望いたします。#JBAhttps://t.co/m7NY0hq6uT pic.twitter.com/KBoNRzeHDh
— 日本ブロックチェーン協会/JBA(Japan Blockchain Association) (@J_Blockchain) July 19, 2024
今回の要望書では、暗号資産のさらなる普及促進とWeb3市場の活性化に向けて、以下の4つの項目について税制改正を要望しています。
1. 申告分離課税・損失繰越控除の導入
- 個人の暗号資産取引にかかる利益に対する課税方法を、総合課税から申告分離課税に変更し、税率を一律20%とする。
- 損失を出した年の翌年以降3年間、その損失を繰り越して、翌年以降の暗号資産に係る所得金額から控除できるようにする。
- 暗号資産デリバティブ取引についても同様の扱いとする。
2. 暗号資産同士の交換時における課税の撤廃
- 個人が暗号資産同士を交換した場合、その交換の都度、発生した利益について課税される現状は、納税計算が煩雑になり、暗号資産の利便性を阻害している。以上の理由から、暗号資産同士の交換に対する課税を撤廃する。
3. 暗号資産を寄附した際の税制の整備
- 個人が暗号資産を寄附した場合、所得税法上の寄附金控除の適用対象となりうること。法人が暗号資産を寄附した場合には特別損金算入限度額までの損金算入の対象になりうること。以上を通達やガイドライン等において公表し明確化すること。
- 個人が暗号資産を寄附した場合、租税特別措置法40条における現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例と同様、非課税とすること。
4. 特定譲渡制限付暗号資産の今後の見直しの継続検討
- 法人が保有する第三者発行による短期売買目的以外の暗号資産に対する課税方式を、今後、各種の条件なしに期末時価評価課税の対象外とすることを継続検討すること。
JBAは、今回の要望が実現することで、暗号資産市場の活性化、Web3関連産業の成長、国際競争力の強化につながると期待しています。web3が日本の次世代を担う基幹産業として成長し世界をリードするためには、暗号資産の税制改正は避けることのできない課題となりそうです。
記事ソース:日本ブロックチェーン協会
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