マネックス証券は、7月8日午後8時から仮想通貨(暗号資産)関連のCFDの取り扱いを開始すると発表しました。

2020年5月1日に施行された改正金融商品取引法により、仮想通貨は「金融商品」と規定されました。これに伴い、関連する店頭テリバディブ取引が金融商品取引法の対象となりました。このことから、投資家や業界関係者はデリバティブ取引の税制が株式やFXと同じ税率である20.315%になると期待していました。

しかし、 CoinPostによるマネックス証券への取材では、現状と同じ累進課税制度の総合課税が適用されると説明。

CFDでは株式指数や米国株、金や原油などの商品など、多くの種類の金融商品のデリバティブ取引が可能となっています。証券CFDや商品CFDであっても、CFDであれば税率は一律20.315%となっていることから、仮想通貨も同じとされるのが当然ではないでしょうか。

インヴァスト証券の間瀬健介氏は、これに関して「CFDという差金決済の仕組みは共通なのに、原資産が違うと税制が違うのは腑に落ちない」とコメント。

 

かつてはFXの税率も総合課税であったものの、2012年1月1日に申告分離課税になりました。筆者の調べによると、国内では2002年に外為どっとコム(当時はリエント・トラディション・エフエックス)が個人向けにFXを提供したことの始まりでした。つまり、サービス開始から10年が経ちようやく税制改正が進んだわけです。

国内で仮想通貨の取引所が一気に増えたのは2014年。bitFlyerにCoincheck、bitbankなど、今の主要な仮想通貨の多くが設立されています。FXの例を考えると、仮想通貨のデリバティブ取引の税制が変わるまでは、もう少し時間が掛かりそうです。

【参考記事】
暗号資産(仮想通貨)の税金と確定申告
仮想通貨の税金全般

なお、マネックス証券の取り扱う仮想通貨は以下の4種類(全て円建て)。

・ビットコイン(BTC)
・イーサリアム(ETH)
・リップル(XRP)
・ビットコインキャッシュ(BCH)

最大レバレッジは2倍となっています。