仮想通貨の扱いに関して、日本は世界に先駆けて法整備が進みました。
2017年4月に施行された、いわゆる仮想通貨法の施行により、本格的に仮想通貨が知られたと言っても良いでしょう。
では、仮想通貨法と呼ばれる改正資金決済法を皮切りに、その後どういった流れがあったのでしょうか。
今回は、仮想通貨に関連する法改正と規制、税制の流れを解説していきます。
2016年5月25日:資金決済に関する法律の改正が成立
改正資金決済法において「仮想通貨」が定義されるとともに、仮想通貨交換業者のような売買や管理を業として行う者が、一定の規制の対象となるように定められました。つまり、仮想通貨交換業者は登録制となったのです。なお、ウォレット業者に関しては、この時は対象となりませんでした。
また、マネーロンダリング対策や利用者の保護も目的とされました。
ただし、この改正は税法に係るものではないことから、仮想通貨の消費税法上の取り扱いは、明確なものにはなりませんでした。
2017年4月1日:改正資金決済法の施行
改正資金決済法が施行され、2017年3月31日以前に仮想通貨交換業を営む企業はみなし業者となりました。新規で仮想通貨交換業を行う場合は、登録が行われない限りサービスを行うことができなくなりました。
このみなし業者の期間は2017年10月末までと噂されていましたが、実際には期間は設けられておらず、記事執筆時点においてもLastRootsはいまだにみなし業者として営業を続けています。
なお法律の施行と共に、ビックカメラがビットコイン決済を導入しました。これにより、仮想通貨への認知と安心感が広がり、取引所の口座数と取引高は急激に増加することとなりました。
2017年7月1日:仮想通貨の取引について消費税が非課税に
これまで、仮想通貨はモノとして取り扱われていたため、購入する時に8%の消費税が掛かっていました。つまり、国内業者でビットコインを購入すると、海外業者から購入するよりも8%割高となっていました。
これが無くなったことから、海外と国内のビットコインの価格差が縮小するという動きが発生しました。
2017年10月27日:金融庁がICOについて注意喚起を行う
ICO(Initial Coin Offering)について金融庁が利用者及び事業者に対する注意喚起を行いました。
利用者には、 ICO に関する価格の下落や詐欺の可能性の注意を行っています。
事業者には、 ICO への規制を改めて注意するような内容と言えるものでした。
そして、 ICO は資金決済法や金融商品取引法などの規制対象となることを改めて明言しており、関係法令に沿った内容を守った上で ICO を行うことを示しています。
この後11月6日に、QUOINEが金融庁認定の国内ICOであるQASHのトークンセールを行い、わずか3日間で約124億円の調達を行いました。
2017年12月1日:国税庁より仮想通貨の利益の計算方法が公表
国税局より、ビットコインなど仮想通貨に関する所得の計算方法を説明する「FAQ」が公開。仮想通貨の取引で生じた利益は原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要になり、想定される取引事例ごとに具体的な計算方法が案内されました。
仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
2018年6月1日:仮想通貨の送金に外為法が適用
2018年5月18日、財務省より「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」が発表されました。
外国為替及び外国貿易法(いわゆる外為法)では、日本と外国との間、または居住者と非居住者との間で3000万円相当額を超える支払い、または受け取りを行った場合には、財務大臣への報告が必要となります。
この改正により、「支払い又は受け取り」には、日本円や米ドルだけでなく、「仮想通貨」も含まれることが発表されとました。
この改正により、国外のICOに参加し、3000万円相当額を超える仮想通貨を送金する場合、財務大臣への事後報告が必要となりました。
この事後報告を怠った場合、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という厳しい罰則を受ける可能性があります。
2018年10月24日:日本仮想通貨交換業協会が金融庁の認定団体に
日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は、日本ブロックチェーン協会(JBA)と 日本仮想通貨事業者協会 (JCBA)を礎とし3月29日に設立された自主規制団体。
金融庁の登録事業者によって構成されており、金融庁へ提出する関係法案の草案や仮想通貨交換業者へのモニタリングを行うことが可能となりました。
実際に、 JVCEA によってレバレッジ取引の上限の設定などに関して、2019年には大幅にレバレッジ取引の倍率を変更する仮想通貨取引所も数多く存在しています。
ちなみに、日本の仮想通貨取引の取引高は、現物取引よりもレバレッジ取引の方が多いことから、各取引所に対して決して小さくない影響があると思われます。
2019年3月15日:資金決済法及び金融商品取引法の改正案を閣議決定
この改正では、主に以下の5つが改正されることとなりました。
- ・仮想通貨の呼称を暗号資産に変更
- ・ホットウォレットで保管する仮想通貨に関して、仮に流失した際の「弁済原資保持」の義務付け
- ・ICOに関して、収益分配などが見込まれ投資と見なせるICOは、金融商品取引規制の対象となることの明確化
- ・証拠金取引については、FXと同じように金融商品取引法上の規制対象
- ・交換業者による虚偽表示や誇大広告の禁止や風説の流布・価格操作等の不正行為の禁止
これにより、利用者保護の確保やルールの明確化、透明性が示されることとなります。
特に「弁済原資の保持」という点は、仮にハッキングが起こった際には、しかるべき対応を取らなければならないという暗黙のルールがあるように感じます。
また、証拠金取引が金融商品となるということは、税率も20%となる可能性が高いことを意味します。
2018年11月に発生したビットコインキャッシュのハードフォーク以降、仮想通貨市場は低迷していますが、規制強化により仮想通貨は大きく注目されることになりました。
少しづつ前進していることから、今日より明日がより良い状況となることを期待したいですね。
編集:児山 将