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仮想通貨の税務調査について

筆者: 岡本 信吾

最近は仮想通貨の税務調査がさかんに行われている

最近、仮想通貨を行う個人や企業に相次いで税務調査が入ってきています。

弊社でも、2018年に入って、仮想通貨のクライアントだけで5件の税務調査を受けました。

税務調査は、一般的なものであればいわゆるナンバー部門(法人課税部門や個人課税部門)と呼ばれる部署から通常の調査官が来るため、会社の事業の業態にそこまで専門的でないことも多いです。なので、事業の把握に時間を取られてしまい、厳しい質問がされないケースも多々あります。

ただし、仮想通貨の場合は少し様子が違うようです。

まず、私が立ち会ってきた税務調査は、調査官が仮想通貨にかなり精通していました。

普通の調査官であれば、
調査官A「ビットコイン?不勉強で。。まず説明してもらっていいですか?」
調査官B「価格が暴落したやつですよね。ニュースでやっていたのを見ました。」
などから始まり、一から全部説明してからやっと調査開始・・・という感じです。

これが仮想通貨の調査官の場合、
調査官A「まずGoogleの2段階認証の画面を見せてください。すべての取引所にログインし残高を確認しますので、ログパスをご用意ください」
調査官B「このDOGE建XPの売却ですが、単価計算が違いますよね?こちらでも移動平均法で計算しなおしてみます」

という、感じです。笑
明らかに、手慣れた人間が来ています。

時を経るごとに調査官もパワーアップしているような印象を受けます。

2017年12月以前は、仮想通貨の税制自体がかなり曖昧なものだったので、税務調査に対してどこか楽観的というか、たぶん大丈夫だろうみたいな雰囲気がありました。

ですが、2017年12月に仮想通貨に関する具体的な計算方法の例示が国税庁から発効されると、税務調査も本格化。今では億り人の申告漏れを狙い撃ちするように、高額納税者に多く調査が入っています。

そこで、仮想通貨の税務調査の連絡が来た場合にどのような対応をしたら良いか、ここでは記載したいと思います。

税務調査に来たい旨の電話を受けたとき

顧問税理士がいる場合は税理士に電話が、いない場合は直接本人に連絡がきます。
特に慌てる必要はないので、まずは税務調査の日程を調整しましょう。
場所は原則として納税地(自宅や本社など)ですが、都合が悪いなどの場合は別の場所を指定することも出来ます。

税務調査までに準備しておくこと

まずは、確定申告書の控えと、それを作成するときに利用した原始証票を準備しておきましょう。
たとえば、

  • ・取引所のCSVデータとその計算過程がわかる資料
  • ・経費にした領収証
  • ・取引所と入出金をした通帳
  • ・その他、請求書などの書類関係

ですね。こちらの書類をベースに調査が進められますので、質問されて困らないよう、内容に不明点がないかどうかの確認を今一度しておいてください。

税務調査当日

税務調査は個人の場合は基本的に1日、法人の場合は規模に応じて2日~3日ほどかかるケースが多いです。時間は、だいたい朝10時から夕方17時くらいまで。

初日の午前中は、主に事業の状況のヒアリングが行われます。これは情報収集の意味もありますが、確定申告書に記載されている内容と話している内容に違いがないかを調査官は見ています。

また、常に調査の場所にいる必要はなく、調査官に呼ばれたら説明に行けるようにしておけば問題ありません。

言うまでもないことですが、嘘はつかないようにしてくださいね。向こうもプロなので、すぐばれてしまいます。ウソがばれてしまうと税務調査官の心証が非常に悪くなってしまうので、調査が長引いてしまう可能性もあり、税金の罰則も重くなります。

税務調査後、修正申告(結果報告)

税務調査当日が終わり、特に何もなければ問題がない旨の報告を受けます。何か修正すべき事項が見つかった場合、後日資料をそろえたり、事実確認が必要な場合があります。その場合は、それらが確認でき次第、結果報告後、税務調査終了となります。

税務調査終了後、修正すべき点が見つかった場合は修正申告(過去の確定申告を修正すること)が必要になります。また、修正した結果追加で納税することになった場合は、税務署等で納税を完了させる必要があります。

以上が税務調査の流れになりますが、調査の現場を見ていて仮想通貨で特にみられる点を最後にお伝えしておきます。

  • ・入金されたお金が今どこにいっているのか、一連のお金の動き
  • ・送金履歴で不明なものがないか。(相対取引で現金に換えたりしていないか)
  • ・仮想通貨の計算方法、総平均法や移動平均法の計算が合っているか
  • ・申告されている取引所に漏れがないか
  • ・入れている経費が仮想通貨に直接関係する支出であるかどうか

上記についてはかならず聞かれるものと考えて、事前に準備を進めておきましょう!

 

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岡本 信吾

岡本 信吾

公認会計士・税理士、仮想通貨投資家。税理士法人小山・ミカタパートナーズ 代表社員。 仮想通貨税務に強い税理士として、個人事業主から法人まで広く税務知識の普及を行っている。

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